自動車リース契約約款
第 1 条(賃貸契約)
- 甲は、この契約の定めるところにより、⼄から⾃動⾞を賃借し、⼄はこれを賃貸します。
- 甲及び⼄は、この契約の履⾏について、道路運送法第 80 条の規定を遵守します。
第 2 条(リース⾃動⾞)
⼄が賃貸する⾃動⾞(以下リース⾞という。)の種類、形式、仕様などは、甲の指⽰によるものとします。
第 3 条(リース期間)
リース期間はリース車の受渡し⽇から起算し、約定事項に定めた⽉数とします。但し、リース期間終⽉において、車検有効期間が満了する場合は、その当⽇をもって、リース期間満了とします。
第 4 条(リース料)
リース料の⽀払いは下記の定めに従います。
- 第 1 回⽬のリース料は、原則としてリース⾞の受渡⽇に現⾦で甲が⼄に⽀払うものとします。但し、お⽀払い⽇約定事項で特別の取り決めをした場合は、約定事項の定めに従います。
- 第 2 回⽬以降のリース料は、その賃貸⽇数の如何に拘らず、約定事項の定めた⽀払⽇には甲は⼄に⽀払うものとします。
第 5 条(リース料の変更)
- リース⾞について、公租公課、保険料、または装置代及び加⼯費が法令改正により変更が⽣じた場合、その変更相当額を変更が⽣じた⽉以降に⼀括してリース料に加算し、⼜はリ ース料から控除することが出来るものとします。
- 甲はリース⾞の改造、模様替等の⼯事を⾏う場合は、⼄に事前に申し出るものとし、⼄の了承後その⼯事を⾏った場合は、リース料の加算変更を⾏います。
第 6 条(リース⾞の受渡し)
- リース⾞の受渡し場所及び受渡し予定⽇は、約定事項の定めのとおりとします。
- 甲は、リース⾞受渡し場所において、⼄⼜は⼄の代理⼈の⽴会いのもとに検証を⾏い、検証終了の確認をもってリース⾞の受渡しが完了したものとします。
- 天災地変、公権⼒による命令、処分、輸送機関の事故、その他不可抗⼒により、リース⾞の受渡しが遅延した場合、⼄がその責を負わないことを甲は予め承認します。
第 7 条(リース⾞の保管管理)
- 甲は、リース⾞を善良な管理者の注意をもって約定事項に定めた保管場所で、保管するものとし、変更のある場合は、事前に⼄に通知するものとします。
- 甲は、⼄からリース⾞に⼄の所有権を明⽰する標⽰、標識等を設置するよう要請を受けたときは、これに従うことを予め承諾します。
第 8 条(譲渡等の禁⽌)
甲はこの契約による権利を他に譲渡したり、リース⾞を転貸したり、⼜は担保に⼊れたり、その他⼄の所有権を侵害し、⼜はそのおそれのある⼀切の⾏為をしません。
第 9 条(重要事項の通知)
甲は次の事項が発⽣した場合は、直ちに⼄にこれを通知します。
- 盗難、詐欺、その他の事由によりリース⾞の占有を失ったとき、⼜はそのおそれのあるとき。
- 甲の住所、商号、代表者の変更、その他事業内容に重要な変更があったとき。
- 監督官庁の⽀持等により営業停⽌、取消の処分を受けた時、⼜は甲が営業を休廃⽌したとき。
- 甲の振出した⼩切⼿、⼿形等の不渡り処分、差押、仮差押、仮処分を受けたとき、⼜は破産、和議、会社整理、会社更⽣、特別⽣産等の申し⽴てがあったとき。
- 甲の営業が引き続き著しく不振であり、⼜は営業の継続が困難な事態が発⽣したとき。
第 10 条(遅延利息)
本契約による甲の⼄に対する⾦銭の⽀払いが遅れたとき、⼜は⼄が甲のため費⽤を⽴替払いした場合は、その⽀払い期⽇の翌⽇から⽀払い完了⽇まで、甲は⼄に年利 15%の割合による遅延利息を⽀払います。
第 11 条(メンテナンスサービス)
- ⼄は次に掲げるメンテナンスサービスを約定事項により⾏います。
- 道路運送⾞輛法に定める定期点検整備、⾞検整備など法定の点検整備。
- ⼀般修理及びメンテナンススケジュールにより法定点検に準じてなされる点検整備。
- 約定事項に基づく上記(イ)及び(ロ)にかかわる通常の消耗部品の交換、補給。但し約定事項の制限がある場合はその範囲内。
- 前項のメンテナンスサービスは約定事項に定めた⽅法で実施するものとします。但し、緊急⼜は、⽌むを得ない事由により、約定事項と異なる⽅法で修理する場合は、出来るだけ速やかにメンテナンス⼯場へ連絡の上、実施するものとします。
- 前第(1)項の規定にも拘らず、次に掲げる場合の修理等の費⽤は、甲の負担とします。
- 甲の故意、⼜は重⼤な過失に起因する修理の費⽤
- 次に記載する⾞輌事故に起因する修理等の費⽤
- 無免許、無資格運転による事故
- 酒酔い運転による事故
- 業務に従事中の役員及び使用人の故意による事故
- 約定事項の⾞輌事故免責額
- その他保険約款による免責事項
- 甲が甲の都合で、⼄の⾏うメンテナンスサービスを実施しなかったことにより発⽣する連鎖修理費。
- 甲が⼄に連絡せずに実施した約定事項と異なる⽅法での修理、改造により発⽣する連鎖修理費。
- ⼄は、メンテナンスサービスの実施に際して、リース⾞の点検整備の⽇数が1⽇を超える場合は、特別の事情のある場合を除き、⼄の選定した代⾞を無償で甲に貸渡するものとします。
- リース車の使用⽅法並びに保管⽅法等が適当でないと認められる場合は、乙は甲に対し、保全上必要な勧告をすることができ、甲はこれに従うものとします。
第 12 条(事故処理)
- リース⾞それ⾃体、または使⽤管理によって事故が発⽣した場合、甲は⼄に速やかに緊密な報告を⾏い、⾃らの責任において法令の定める諸⼿続きに従って事故の解決を図ります。
- ⼄は甲からの報告により、速やかに事故に関する必要な諸⼿続き、及びその解決を甲とともに⾏います。
第 13 条(任意賠償保険)
- ⼄は、リース⾞についてリース期間中継続して、約定事項に定めた任意賠償保険(対⼈保険、対物保険、搭乗者保険)に加⼊します。
- 第三者に⽀払うべき損害賠償については、前項の保険契約により現に⽀払われる保険⾦の範囲内で、⼄がこれを填補します。
- 前(2)項の定めにも拘わらず、第三者に⽀払うべき侵害保障の額が保険⾦額を超過する場合、⼜は免責額及び保険約款により保険⾦の⽀払われない場合等については、甲がその⼀切を負担する物とします。
- 甲は保険⾦の⽀払いの⼿続きについて、⼄の指⽰に従い、これに協⼒します。
- 甲は甲の負担で、いつでも保険⾦額の増額を⾏うことが出来ます。
- 契約約定事項に任意賠償保険及び⾞輌保険の⼀部⼜は全部が含まれていない場合は、甲は甲の負担で⼄の認める適正な保険⾦額で任意賠償保険に加⼊し、⾞輌保険については、甲が⼄を被保険者として加⼊し、その保険証券の写しを⼄に提⽰するものとします。
- 保険の付保期間は、リース契約満了⽇とし、途中に移動解約する場合は、⼄の了解のもとで⾏うものとします。
- 甲の過失による付保条件、期間切れ等により、⼄⼜は第三者に与えた損害は全て甲の負担とします。
第 14 条(リース⾞の滅失等の解除)
- リース車の滅失、盗難、その他の事故により、乙の所有権が回復する⾒込みがないと乙が認めるに⾄った場合、又はリース車が損傷しその復元費用が車輌時価額を超えた場合は、この契約は終了します。
- 前項による解約で甲の故意、⼜は重⼤なる過失による場合は、甲は精算⾦の⾦額を直ちに⼄に⽀払います。
第 15 条(契約解除等)
- 甲がこの契約の各条項に違反した場合、もしくは第 9 条(ハ)号、(ニ)号、及び(ホ)号に該当し、この規約の存続が困難であると⼄が認めたとき、⼄は催告なしに次の⾏為の全部または⼀部を⾏うことが出来ます。
- リース料⼜はその他の費⽤の全部⼜は⼀部の即時弁済の請求。
- リース⾞の返還または引き上げ。
- 解約精算⾦の請求
- この契約の解除と損害賠償の請求
- ⼄によって第 14 条(1)項、(2)項の⾏為がとられた場合でも、この契約による甲の履⾏すべき他の義務は免除されません。
第 16 条(解約精算⾦)
- リース期間途中において、第 14 条、第 15 条及び甲の都合によって契約を解約する場合は、甲は⼄に解約精算⾦を⽀払います。
- 解約精算⾦は、特定事項に定められたリース⾞の受渡⽇のリース⾞基本額より逓減額の累計を控除した残額とし逓減額の累計算出⽅法は、リース経過⽉数に1⽉当りの逓減額を乗じたものとします。
- 当該リース⾞の売却がばあいに限り、⼄は査定額(⽇本⾃動⾞査定協会基準により)を解約精算⾦の⼀部として充当することもあります。
第 17 条(リース⾞返還)
- リース期間が満了したとき及び 15 条の事由により解約解除となったとき、甲は⼄の指⽰に従ってリース⾞を返還します。
- 甲がリース⾞の返還を怠ったとき、⼜は怠るおそれのあるときは、⼄はリース⾞を任意に引き上げることができるものとします。
- 前(2)項により甲が返還を遅延したときは、返還期⽇の翌⽇から返還完了⽇までの期間について、リース料相当の倍額を遅延料として⼄に⽀払います。
- 前(1)項により、リース⾞を返還するにあたり、リース⾞が損傷を受けていた場合は、甲の負担に於いて復元するものとします。但し、⾃動⾞リース契約約定事項で⾞輌保険が含まれる場合については、免責額を⽀払うものとします。
第 18 条(特約条項)
- この契約により定められた約定事項は、この契約と⼀体となり、これを補充するものであることを甲及び⼄は承諾します。
- この契約に定めのない事項が発⽣した場合は、甲、⼄協議の上、特約条項を定め、本契約と⼀体として取扱うことを甲及び⼄は承諾します。
第 19 条(裁判管轄)
この契約に関する⼀切の紛争についての管轄裁判所は、⼄の本店所在地を管轄する裁判所とすることに合意します。
以上