発電機に関する法令
(建設現場等における移動用電気工作物の取扱いについて)
発電機(10KW以上)使用に必要な届出
発電機(10KW以上) を使用する場合は、利用者(設置して使用する者)が『主任技術者の選任・届出』と『保安規定の届出』を行うことが義務付けられました。(レンタル会社は対象外)
※電気事業法
主任技術者選任・届出 | 次の何れかの条件で届出又は申請を行う ○有資格者(第1種~第3種電気主任技術者)を選任 ○有資格者以外を選任(500KW未満に限定) ・高等学校以上で電気工学科修了者/第1種電気工事士/その他、条件を満たす者 ○外部委託(1000KW未満に限定) ・用件を満たす個人又は法人と保安管理業務の委託契約を結ぶ ■北海道内で使用する場合、変更のない限り一度提出するだけで現場が変わっても有効です。 ■同じ会社であれば、道内で現場が複数あっても現場毎に届出る必要はありません。 ■同じ現場であっても、使用する会社が異なれば、各々届出が必要です。 ■元請会社が用意した発電機でも、使用する会社に届出の義務があります。 |
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保安規定の届出 |
○移動用発電設備の移動の区域、修理、改造、保管、点検、整備、使用、据付等について ■現場毎に届出が必要となります。 |
届出先(郵送不可・窓口のみ受付) |
経済産業省 北海道産業保安監督部 電力安全課 TEL(011)709-1795 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 |
書式(インターネット) |
経済産業省 北海道産業保安監督部サイト
→『電気保管に関する申請様式等のダウンロード』でサイト内検索 ※書式のダウンロードが出来ます。※詳しい情報も確認できます。 |
常時監視方式と随時巡回方式
平成17年8月に、可搬型発電機の監視方式が従来の常時監視だけから、随時巡回監視も選択できるようになりました。
随時巡回方式を選択出来る条件
- 商用電源と連係しない。
- 取扱い関係者以外が立入り出来ない様に施設する。
- 燃料を発電機の外部から連続供給しない。(外部タンク不可)
※外部タンクを使用する場合は常時監視方式が条件となります。 - 随時巡回にするため、発電機本体に必要な保護装置を備える必要があります。
- 外部タンクを接続して使用する場合は、従来通りの常時監視が条件となります。
また、少量危険物貯蔵取扱い・設置届出や防油堤の指定(現場状況により)などの条件が付く場合があります。